説明会での主な質疑応答の内容
8月24日、31日、10月13日にご利用者様のための説明会を実施しましたので、その概要についてご報告します。
いずれも、午前の部と午後の部の2回のずつ説明会を開催しました。ご参加いただいたご利用者の名義人数(墓地利用契約者名義)と実際に参加人数(1名義でご夫婦、親子など複数の参加がありました。)は、以下のとおりです。
名義人数 実参加人数
8月24日 933名 1,563名
8月31日 717名 930名
10月13日 623名 854名
(総合計) 2,273名 3,347名
ご利用者の名義人数(約23,000)のうち、約1割の方々そのご家族様がご参加くださいました。本当にありがとうございました。
当日の進行は、次のとおりです。
1. 挨拶とこれまでの経過説明 清算人:長谷川正浩弁護士
2. 横浜霊園の危険個所・工事状況の説明 工藤建設部長:縫田金也氏
3. 利用者からの質問に対する回答・説明 顧問弁護士:清水 勉弁護士
4. 日本墓園の経理状況の説明 日本墓園事務局 ※
5. 質疑応答
※ 4の独自の説明コーナーは10月13日のみ
清算人の説明
このたびは、突然の負担金のお願いの通知をお送りし、大変失礼しました。何よりも、墓地のご利用者の皆様に対して情報不足だったことをお詫びします。
・現在の清算人が日本墓園に関わるようになった経緯
現在の清算人(長谷川正浩弁護士、中澤清彦税理士)は、前理事らが日本墓園を食いものにするような恣意的な経営をしていて破綻寸前になっていたことを聞きつけ、このままでは利用者の方々が何も知らないうちに、突然、霊園経営ができなくなるという事態が起こることを実感しました。長谷川清算人は、財団法人全日本仏教会の顧問弁護士という立場にあり、日本墓園の早急な再建の必要性を痛感しました。日本墓園を再建させるために、前理事者をすべて辞めさせることを条件に、これを実行していただき、平成9年4月から、新たに理事として関わるようになりました。当初は3人の理事(長谷川、中澤のほかに、鯉渕新七公認会計士)がいましたが、その後、鯉渕理事が亡くなり、現在は2人が理事を続けていました。
・理事に就任した当時
理事就任時、旧理事の一部の者の脱税事件に絡んで、日本墓園の経理書類の大半が水戸地方検察庁に押収されてしまっており、日本墓園の経営の実情を把握することさえできないところからの再出発でした。
一旦、従業員を全員解雇し、改めて外部に業務委託し、そこの従業員として働いてもらうようにしました。従業員の給料を払える状態になかったからです。墓地の借地部分についての地代も払えませんでした。
・経営許可の、突然の取り消し
再建の努力を重ねている最中の平成10年12月、厚生省が、突然、日本墓園は巨額の負債を抱えて大きな赤字になっているから破産状態だと言い出し、聴聞手続を開始したものの、厚生省としての説明のないまま、平成11年3月26日、日本墓園の経営許可を取り消してしまいました。寝耳に水でした。
・清算人への就任と活動内容
この時点で、理事者は、法律上、自動的に清算人になりました。清算人は、清算業務しかできません。積極的な営業活動はできませんから、それまでできていた日常業務の支払のための銀行からの借り入れは少額でさえできなくなりました。厚生省の取り消し処分の無効を裁判で争うことも検討しましたが、墓地利用者の皆様にご理解ご支援いただけるかまったくわかりませんでしたし、何よりも多額の負債への対応に力を注ぐ必要があると考え、提訴を断念しました。
横浜市に横浜霊園の経営の引取りをお願いしましたが、利用者に横浜市の住民以外の人が多いことを理由に断わられました。
その後、債務の減額交渉、調停、訴訟などを重ねて、負債額を大幅に減額でき、現在では6億円余にまで少なくなりました。この間、旧理事者らの責任追及のための民事裁判も行ない、勝訴判決を得ましたが、破産や倒産しており、実際に賠償金を取得することはできませんでした。
・6億円余の債務の返済
清算人としては、6億円余の債務を返済して次の経営者に引き継ぎをしたいと考えています。横浜霊園の決算は、ここ2,3年やっと単年度では若干の黒字が出るようになって来ましたが、大規模な是正工事の出費などもあり、6億円余を短期間で返済することはできません。20年以上かかりそうです。
しかし、清算業務をそのように引き伸ばすわけには行きません。そこで、墓地利用者の皆様に一時的に費用を負担していただき、清算業務を早期に終了させたいと考えた次第です。
・計画の変更~日本墓園の破産
計画の変更とは、具体的には、破産手続です。
清算人は、すでに、横浜地方裁判所の担当部の裁判長から、「清算計画が実行できないようであれば、破産手続を考えるしかないでしょう。」と言われています。
破産手続は、法律に定められた手順で進めなければならないものです。
破産手続の内容は、基本的に財産処分をして清算をすることですから、裁判所で指名した破産管財人が、墓石等の工作物を撤去させて、更地にして、土地を売却して、債務を返済するということは、あり得ることです。破産管財人は、清算のための仕事を淡々と処理すればよい立場なので、墓地利用者の納得や墓地の継続的利用を重視する義務はありません。墓石等の工作物の撤去は、墓地利用者の皆様に混乱を生じさせるおそれがありますが、やむを得ないことです。
清算人は、破産を回避したいと考えて、これまで努力してきました。ご利用者の皆様に負担金をお願いしたのは、破産手続を回避するためです。清算人としては、負担金の金額をなるべく少なくできるよう更に努力しますが、それでも、ご利用者の皆様のご理解とご協力がないようであれば、破産手続への移行もやむを得ないと考えています。
本日は、皆様からのご質問に答えるとともに、皆様からたくさんのご意見をいただき、今後の方針に反映させたいと考えています。よろしくお願いします。
工藤建設の説明
横浜霊園の工事を担当しています。
第一、第二横浜霊園には、横浜市が危険個所として指定した個所がいくつかありますが、墓地地域の敷地は岩盤なので、平成23年3月11日の東日本大地震のときもほとんど被害は生じていません。
危険個所の実態は、周辺の土地からの土砂崩れや落石などが起こった箇所、起こりそうな個所のことで、それらに対処するための工事を緊急性の高いものから順番に行なっています。清算計画の中の防災対策のための工事を一部前倒し的に行っていると理解していただいてよいと思います。
顧問弁護士の説明
・清算人の責任
ご利用者の皆様のご意見として、清算人が責任を負うべきだ、というものが相当数ありました。しかし、日本墓園の経営を悪化させた原因は、旧理事者らの乱脈経営であって、清算人は、旧理事者らに替わって、日本墓園の経営を立て直そうとしていた立場ですから、経営の悪化について責任を負う立場にはありません。
・破綻させた人々の責任
日本墓園の経営を破綻させた原因は、日本墓園を喰い物にする旧理事者、旧理事長の親族が経営する墓園業者、これを見逃し続けた厚生省、違法な開発を黙認し続けた横浜市などにあります。
しかし、損害賠償請求の裁判で勝つには、不法行為を具体的に特定して、それと因果関係がある損害を特定しなければなりません。しかも、それを証拠に基づいて立証しなければなりません。横浜市や厚生省には、行政としての監督責任はあるとしても、損害賠償責任はむずかしいと考えました。
旧理事長やその親族が経営する会社に対しては、一部の損害について立証が可能なものがあったので、訴訟を起こし、勝訴判決を得ましたが、旧理事長は判決前に亡くなり、親族が相続を放棄し、親族の会社もすでに経営破たんし、実態がなくなっており、実際に賠償金をとることはできませんでした。
・負担金のお願いをした理由
管理料の値上げではなく、負担金のお願いを提案しました。
横浜霊園のご利用者の6割以上が永代管理料を払った方々なので、現在、毎年の管理費用のご負担は約4割の方々になっています。このような状況で、管理料の値上げをすることは、一部の利用者の方に過大な負担になると考えて、ご利用者の皆様全員にご負担をお願いすべきだと考えた次第です。
負担金の金額は、6割のご利用者の方々にご協力いただけることを想定して、5年で約6億円を返済するという計算で考えました。本来、全員にご協力をお願いしたいのですが、強制できることではありませんし、中には生活に苦しく負担がむずかしい方もいらっしゃるだろうというような配慮もあります。
管理料の値上げではないので、法律的な強制力はありません。あくまでもお願いです。払わなくても、墓地利用契約を解除したり、何らかのペナルティを課するようなことはできません。多くの方々にご協力いただければ、清算計画を早く進めることもできますが、逆に、ご協力いただける方が少ないようであれば、計画そのものを、破産手続に変更しなければなりません。負担金額をなるべく少なくするようさらに努力しますので、ぜひ、ご協力をお願いします。
・空き墓地の販売による負担金の減額
横浜霊園には、現在、約400区画の空き墓地があります。
空き墓地は、墓地利用契約の解消によって生じたもので、年々、一定数生じています。これらは墓地としての販売が可能になっています。これを販売すれば、3億円を明らかに上回る金額になります。これができれば、ご利用者の皆様の負担金を大幅に減額できます。
ただ、日本墓園は清算法人ですので、販売することができません。経営が受け皿法人に移ってから、販売して、それを債務に当てるということです。
横浜信用金庫に対する債務については、清算手続が終了するまでに返済しなければならないものですから、この方法で対処することはできません。
これに対して、渚石材の場合は、保証金として日本墓園が預かっていて、解約のときに返済するというものですから、渚石材と受け皿法人が、日本墓園の清算後も渚石材を指定業者として続けることを了解し、空き墓地の販売代金による支払いが可能になった時点で、指定業者を解消することを了解してくれるようであれば、清算終了時に渚石材に対する3億円の返済は必要なくなります。
・受け皿法人への対応
日本墓園が経営する4つの霊園のうち、横浜霊園と三浦海岸公園墓地については、1つの法人に経営の引き継ぎをお願いする考えです。清水公園墓地(静岡市)、鹿児島霊園(鹿児島県姶良市)は、それぞれ地元の法人に経営を引き継ぐ予定です。
横浜霊園と三浦海岸公園墓地を一体として引き取っていただくのは、三浦海岸公園墓地が単体としては経営が不可能だからです。同墓地は敷地全体が借地になっており、その地代が管理料総額を遥かに上回る設定になっています。そのため、独立経営にすると、途端に経営できなくなってしまうのです。旧理事らの杜撰な経営ぶりがここにも現れています。そのような霊園の経営を引き受ける法人が出て来ることは考えられません。横浜霊園は経営規模が大きいので、違法な開発や危険箇所の工事などの問題を抱えていますが、これらの解決のめどが立てば、健全に経営してゆけます。三浦海岸公園墓地の経営と一体化しても、横浜霊園のご利用者の方々の経済的負担を特に重くするおそれはありません。
横浜霊園と三浦海岸公園墓地の経営を引き継ぐ受け皿法人として、2つの宗教法人が名乗りを上げていますが、墓地のご利用者の皆様のご協力が得られるかどうか、どのようなご協力だったら得られるか、ということが決まらなければ、その後の清算業務の進め方も決まりませんから、具体的な条件について交渉するような状況には至っていません。
・受け皿法人が確定すると
ご利用者の皆様は、受け皿法人と新たに利用契約を結ぶことになります。
管理料をいくらにするか、永代管理料を払っていた方についてはどうするか、という問題が発生します。このとき、日本墓園は存在しなくなっていますので、日本墓園として決めることはできません。しかし、経営の引き継ぎに際して、受け皿法人とよく話し合い、ご利用者の皆様に過大な負担をかけ、契約できなくなるような事態にはならないよう、最大限努力したいと思います。
経理状況の説明
ここ数年は、単年度決算では黒字になるようになりました。黒字分は積立金にしています。現在、約1億5千万円になっています。しかし、この黒字は、日本墓園の従業員数を極端に少なくしていることや、三浦海岸公園墓地の地代を期限付きで大幅に減額してもらっていること(3,240万円⇒1,200万円)などによるものですから、通常に経営していて生じたものではありません。元の経営に戻せば、なくなってしまうような実態であり、金額です。
積立金の使い道は、まだ決まっていません。清算計画が確定し実行する過程で具体化してゆくことになると思います。実際には、是正工事費用(約7億円)に少なくとも一部を当てることになるでしょう。受け皿法人としては、この費用を負担したくないはずですから、そのようにする必要があると思います。
アンケートのお願い
参加者の皆様のご意見をできるだけ今後の方針に反映させたいと思いますので、どうぞ、アンケートをお書きいただき、お送りくださるようお願い申し上げます。(説明会参加者アンケート結果報告はこちら)