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横浜信用金庫に対する裁判報告

横浜信用金庫に対して裁判を起こしました。

裁判を起こすに至った経緯は以下の「横浜信用金庫に対する裁判報告1」をご覧ください。

このページで順次裁判の経過を説明いたします。

清算人 長谷川正浩

横浜信用金庫に対する裁判報告4

和解が成立しました

平成28年3月16日、東京高等裁判所で和解が成立しました。

日本墓園には、一審の横浜地方裁判所の判決どおりの金額(判決時で約10億円)は返済できません。控訴審の東京高等裁判所では、日本墓園の窮状を訴え、日本墓園に返済可能な金額と返済方法になるよう、和解でまとめていただくよう、おねがいしました。

裁判所が意欲的に取り組んでくださいました。横浜信用金庫を時間をかけて説得してくださり、同金庫も、日本墓園にとって返済可能な金額と返済方法になる案を検討してくださいました。

その結果、成立したのが今回の和解です。その内容は、

  1. 日本墓園に対して10億円余の支払いを命じた一審の横浜地方裁判所の判決を前提としつつも、
  2. 総額約4億1000万円を分割して、初回(平成28年3月)のみ2500万円、その後、毎月450万円ずつを85回(平成28年3月~平成35年3月)、残額を最終回(平成35年4月)に支払えば、横浜信用金庫は残額の支払を免除する、

というものでした。

約6億円の減額です。

 総額約4億1000万円の内訳は、以下のとおりです。

  1. 残元金の約2億6000万円
  2. 平成16年9月30日までの利息約6500万円(年3.025%
  3. 平成16年10月1日以降の遅延損害金(年1.725%

1と2は裁判前と同じです。

大きな違いは3です。遅延損害金の利率を、一審判決が認めた18.25%ではなく、1.725%としました。 利率を16.525%下げたことにより、利息(3.025%)よりさらに1.3%低くなっています。遅延損害金の利率の方が利息より低い。ここにこの和解の特徴があります。

毎月450万円ずつの分割払いは、過去3年間の日本墓園の収支状況や今後の収支予測からすると、継続的に支払うことが十分に可能な金額です。 この和解により、日本墓園の経営する墓地の経営引継ぎの目安がはっきりみえてきました。

前倒しで返済すれば、完済時期を平成35年4月より早めることもできます。

このような和解について、4億1000万円でも高すぎる、とお考えの方もいるかもしれませんので、少し説明を補充します。

もともと裁判を起こした狙いは高率の遅延損害金を阻止することでした。ですから、勝訴できたとしても年3.025%の利息は変わりません。そこで、判決後に横浜信用金庫に返済すべき利息額の減額をお願いすることになりますが、同金庫がどれほど応じてくれるかはまったくわかりません。今回の和解より日本墓園に有利な内容になる保証はありません。不確実な期待より、明確で確実な大幅減額という枠組み。その観点から選んだのが今回の裁判上の和解です。この条項さえ守れば、4億1000万円を越える金額を払う法的義務を負わないという枠組みは、日本墓園の清算業務にとって大きな意味があります。

(平成28年7月)

横浜信用金庫に対する裁判報告3

横浜地方裁判所民事第7部(裁判官・今村あゆみ)で判決

平成27年10月30日、横浜地方裁判所民事第7部(裁判官・今村あゆみ)で判決の言渡しがありましたので、ご報告します。

結論は、日本墓園の全面敗訴。日本墓園には横浜信金に対して、平成16年10月1日以降、年18.25%の遅延損害金(7億円以上)の支払義務があるというものでした。 今村裁判官は、「横浜信用金庫に対する裁判報告2」に書いた横浜信金の主張の1から6を認める一方で、日本墓園の主張反論をほとんど検討しませんでした。

つまり判決は、

  1. 日本墓園は、旧理事長(石川一男)の頃に、年18.25%の遅延損害金を条件として横浜信金からお金を借りており、これは新理事である現在の清算人にも引き継がれる
  2. 横浜信金が遅延損害金について書かずに債権届を出したとしても、メインバンクである横浜信金からの借入は日本墓園もわかっているから、このことで遅延損害金が請求できなくなるわけではない
  3. 横浜信金と日本墓園は平成12年7月以降、約半年ごとに分割弁済の合意書を作成し、これには①毎月140万円ずつ支払うことと、②最終回は残額を一括で支払うことが書かれていたが、横浜信金はその都度、最終回に残額一括弁済を求める意思であった。  そして、横浜信金は、平成16年11月に日本墓園に対して、内容証明郵便で、「直ちに、延滞元金、利息、延滞損害金を払え」という通知を出し、その後、連帯保証人(石川一男)の自宅建物の競売を申し立て、この競売開始決定は日本墓園にも届いているのだから、年18.25%の遅延損害金が発生し、元金も含めて横浜信金から残額を一括で支払うよう請求される状況であることは日本墓園もわかっていたはずである。
  4. 横浜信金は高額の遅延損害金を日本墓園に説明せず、毎月の支払い毎に発行する貸付金計算書にも遅延損害金の記載がなく、日本墓園の再生計画案に元金の返済スケジュールしか書かれていないとしても、横浜信金が遅延損害金について指摘しなかったとしても、横浜信金には、日本墓園に対して遅延損害金の発生とその額を通知する義務はないのだから、今になって遅延損害金を請求してきたとしても、信義則に違反しない。

として、横浜信金の主張を全面的に認めました。

判決は、横浜信金に「遅延損害金の発生及びその額を通知すべき義務は認められない」と述べています。契約上の義務として契約書に書いてあれば債務不履行です。書いてないからこそ日本墓園は信義則違反を問うているのです。

判決は、日本墓園の清算開始後、現在に至るまでの具体的な事実経過ないし事情を悉く無視し、横浜信金との書類の有無だけで形式的に判断した、到底受け容れがたい不当なものです。

日本墓園は、11月5日、東京高等裁判所に控訴しました。

(平成27年11月)

横浜信用金庫に対する裁判報告2

被告・横浜信用金庫が裁判で反論している内容

  1. 日本墓園と横浜信用金庫は、もともと「信用金庫取引約定書」と「金銭消費貸借契約証書」(平成元年、平成3年、平成4年)で遅延損害金(18.25%)を合意していた。
  2. 平成11年、日本墓園が清算段階に入ったときに提出した債権届には遅延損害金を書かなかったが、書かなくても遅延損害金の合意は引き継がれている。
  3. 平成16年11月、日本墓園と連帯保証人(石川一男・旧理事長)に対して、内容証明郵便で、同年9月末日に弁済期が来ているのに払われていないから、「直ちに、延滞元金、利息、延滞損害金を払え」という通知を出した。
  4. 平成17年9月、連帯保証人(石川一男)に対して貸付金保証債務の履行を求める裁判を起こし、そのとき遅延損害金(18.25%)についても明記した。
  5. 平成19年5月、連帯保証人(石川一男)所有の自宅建物の強制競売開始決定通知が日本墓園にも郵送された。その通知には18.25%の遅延損害金があることが書いてあった。
  6. その後、横浜信金は日本墓園に「遅延損害金を免除する」と言ったことはない。
  7. 平成25年7月、遅延損害金を明記した合意書を日本墓園に交付し、同年8月、日本墓園から「清算人会の承認が得られた」という連絡があった。

(平成26年5月、9月)

原告・日本墓園が再反論している内容

  1. 「信用金庫取引約定書」「金銭消費貸借契約証書」とも1通しか作成されておらず、横浜信金だけが持っているようになっているので、日本墓園の新理事である現在の清算人は契約書の内容を詳しく知らない。
  2. 平成11年の清算のときに横浜信金が日本墓園に提出した債権届には、元本と利息は書いてあったが、遅延損害金は書かなかった。だから、遅延損害金についての債権届はなかったとみるべきだ。
  3. 平成16年11月、日本墓園は内容証明郵便を受け取っているが、これは連帯保証人(石川一男)が任意の返済に応じないことから強制執行するための便宜として出したものでしかない。日本墓園はそれまでどおり月々140万円を支払い続けていたのから、横浜信金から「未払いだ」と言われる筋合いではない。横浜信金が日本墓園から本気で未払い額全額を取り立てるつもりなら、日本墓園に対してどうやって一括返済させるかの交渉を申し入れて来たはずであるが、そのようなことは1度もなかった。
  4. 平成17年9月に横浜信金が連帯保証人(石川一男)を訴えたことは知らなかったから、その訴状に遅延損害金が書かれていたことも知らない。
  5. 平成19年5月、日本墓園は強制競売開始決定通知を受け取ったが、この通知は裁判所が横浜信金の債権を実現するために連帯保証人(石川一男)の自宅を強制競売する手続の一環としてなされたものであって、日本墓園に対して遅延損害金があることを通知する趣旨のものではなかった。
  6. 日本墓園と横浜信金六浦支店との交渉は遅延損害金がないことを前提に続けてきたから、遅延損害金の話が出なかったのは当然である。
  7. 平成25年7月、8月の「合意書」は、横浜信金が言うような遅延損害金が書かれている文書ではなく、「現に行っている月額140万円の分割払いをかつてのように文書を作成しておきましょう」という横浜信金六浦支店からの提案によるもので、「債務承認ならびに弁済契約証書」を指している。

(平成26年6月、10月)

横浜信用金庫に対する裁判報告1(裁判を起こすに至った経緯説明)

はじめに

裁判は、日本墓園が横浜信用金庫に対して、遅延損害金(横浜信用金庫の計算では現在、7億円以上)を負担していないことの確認を求めるものです。 以下、経過を詳しく説明します。

説明会では

昨年(平成25年)8月と10月に横浜霊園と三浦海岸公園墓地の利用者の皆様のための説明会を開催しました。多くの方々にご参加いただき、ありがとうございました。 その後の経過報告が遅くなり、たいへん申し訳ありませんでした。

説明会では、いまの清算人が日本墓園の経営に関わるようになった経緯や、日本墓園の法人設立許可が取り消された後の清算業務の状況などを説明し、今後の横浜霊園と三浦海岸公園墓地の経営の引き継ぎのための計画(案)について説明しました。 そして、経営の引き継ぎをなるべく早く実現するために、両霊園の指定石材店である渚石材の保証金(預かり金)3億円と、横浜信用金庫からの借入金約3億円の返済について、墓地利用者に負担金のお願いができないかという提案をさせていただきました。

説明会で参加者の皆様にいただいたご意見も参考にして、新たな計画(案)を年内中か年明けには提案する予定でした。

横浜信用金庫から送られて来た「合意書」

それが、昨年9月下旬、横浜信用金庫から1通の封書が郵送されて来た時点からおかしくなりました。 封書の中には、「合意書」と題する文書が入っており、記名押印して返送するよう求めるものでした。合意の内容は、約3億円(利息/年3.025%を含め)の債務のほかに約7億円の遅延損害金(利率:年18.25%)(約7億円)があることを認める、というものでした。

横浜信用金庫の言い分は、平成16年11月に日本墓園宛に出した「催告書」で、約4億7千万円の一括弁済を求め、それができなければ、完済するまで遅延損害金を払え、と要求したのに、日本墓園は一括弁済をしていないから、元本、利息、遅延損害金を払え、というものです。

債権届では

しかし、もともと横浜信用金庫信用金庫が日本墓園に提出していた債権届には元金と利息の記載があるだけでした。日本墓園では、これを前提に実行可能な返済を続けて来ました。遅延損害金については全く考えていませんでした。 そのため、日本墓園では、約7億円の遅延損害金に強い違和感を抱きました。

もし、日本墓園が横浜信用金庫に対して約10億円の債務を負っていて、しかも年18.25%の遅延損害金を払わなければならないとなると、いま実行している月々140万円の返済ではいつまでたっても返しきれません。それどころか、債務は増えるばかりです。

横浜霊園と三浦海岸公園墓地の経営を他の法人に引き継ぐどころではありません。

これまでの横浜信用金庫との話し合いでは

横浜信用金庫とは、以前から、借入金の返済について幾度か話し合っていました。とくに平成24年2月からは清算業務が大詰めになってきたことから、約3ヶ月ごとに清算業務全体の進行状況を説明したり、具体的な返済の仕方について話し合ったりしていました。そのときに横浜信用金庫側から遅延損害金があるという話は1度もありませんでした。

「合意書」の内容は、これまでの交渉経過とは明らかにちがっていました。日本墓園に払えない金額であることを承知で送ってきています。横浜信用金庫の組織内の都合として差入れを求めているだけで、真意ではないのだろうと理解しました。

日本墓園では「合意書」に記名押印しないで、「合意書」を送り返さないまま、毎月140万円を返済し続けています。これに対して、横浜信用金庫からは「合意書」の提出を催促する連絡はありません。日本墓園では、当然、「合意書」を無視してよいものと受け止めました。 10月の説明会で、横浜信用金庫の債務を約3億円とご説明したのは、そのためです。

遅延損害金の有無を明らかにする必要

昨年10月の説明会が終わった後、いよいよ新しい清算計画(案)を検討しようという段階になって、11月上旬に話し合いをしたときにも、横浜信用金庫側からは「合意書」の提出を催促することはなく、「横浜信用金庫の考えは、後ほど連絡します」と言っただけでした。

しかし、その後、横浜信用金庫からは一向に連絡がありません。 念のために、日本墓園側から横浜信用金庫に返済債務額が約3億円であることの確認の連絡を入れると、横浜信用金庫側は曖昧にしか答えませんでした。 横浜信用金庫からは、「3億円でよい」とも「10億円を払え」とも言って来ません。

日本墓園は横浜信用金庫に対してまだ借入金債務がありますから、返済を続けます。 日本墓園としては、予定どおりの返済を終了した時点で、横浜信用金庫に完済したと通告すればよいのかもしれません。しかし、そのときに、横浜信用金庫が「まだ返済は終わっていない」と言われれば、債務不存在確認訴訟を起こして勝訴するしかありません。その時点から裁判は幾年もかかるかもしれません。

いま、裁判を起こすことにしたのは、先々になって裁判を起こさざるを得なくなって、そこで経営の引き継ぎに支障を生じさせるよりはよいと考えたからです。

提 訴

そして去る3月24日、日本墓園は、横浜信用金庫を被告として遅延損害金(横浜信用金庫の計算では現在、7億円以上)が存在しないことの確認を求める訴訟(平成26年(ワ)第1143号)を横浜地方裁判所に起こしました。

横浜信用金庫が日本墓園の経営の引き継ぎに理解を示してすぐに応じてくれれば、裁判はすぐに終わります。しかし、あくまでも遅延損害金の支払を請求するということになれば、裁判は地方裁判所だけで終わらず、高等裁判所、最高裁判所まで争うことになり、1年どころか、2年、3年とかかるかもしれません。

日本墓園では、なるべく早く期待する結果が出るよう努力します。 経営の引き継ぎのためには他にも解決すべき諸事務がありますので、それらは並行して処理してゆきます。 今後、逐次、裁判の進行状況をご報告いたします。

◎ ご報告の方法について

このご報告は、本来、横浜霊園と三浦海岸公園墓地の利用者の皆様全員に郵送すべきものと考えていますが、印刷代・郵送費の経費が約300万円かかることから、今回は費用のかからない、日本墓園のホームページでの掲載と、横浜霊園・三浦海岸公園墓地の事務所での掲示とチラシ配布のみとさせていただいています。ファックスのご要望があれば、対応いたします。 お知り合いのご利用者の方がいらっしゃったら、メールやファックスなどでお知らせくださるようお願いします。 今後、裁判の進行状況を逐次、ご報告するとともに、重大な局面においては郵送でお知らせをさせていただきます。

(平成26年4月)